葬祭扶助制度とは?
制度紹介から申請まで
葬祭扶助制度とは、生活保護を受けている、又は、生活保護受給者であった人のご葬儀を遺族以外の人が手配する場合に利用できる制度です。葬祭扶助を受けるには、条件、支給額の目安、葬儀の内容など生活保護法の第18条に定められています。
生活保護法 第18条
葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 検案
二 死体の運搬
三 火葬又は埋葬
四 納骨その他葬祭のために必要なもの
2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
葬祭扶助制度申請と葬儀のながれ
- 制度を利用できるかどうか確認
- 葬儀社を選ぶ
- ご逝去
- 福祉事務所に連絡
- 葬祭扶助申請
- 葬儀
- 自治体が葬儀費用を支払う
葬祭扶助制度葬儀「福祉葬」
「福祉葬」とは、葬祭扶助制度を利用して行うお葬式のことです。
福祉葬は、宗教儀礼やセレモニーを行わない「直葬」「火葬式」といったシンプルな形式で行われる葬儀のことを言います。
葬祭扶助制度の申請先
葬祭扶助の申請は、申請者(喪主・施主)の住民票がある自治体の福祉事務所に申請します。
ただし、遺族以外の方が申請する場合は、故人の住民票がある自治体の福祉事務所に申請することになります。
葬祭扶助制度の申請代行
制度利用の確認から福祉事務所への申請まで、弊社、天遊社で承ることが出来ます。
事前相談、お葬式依頼などのご不安事は弊社スタッフがお悩み解決のお手伝いをさせていただきます。